測量業務

どんな測量でもご相談ください正確な測量として納品しております

測量
測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます
測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。
測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。

測量をお考えの方はまずご相談を

自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。
早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
建物を建築したい場合
建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。
ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
土地を売買する場合
土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。

境界や測量に関するよくある質問

昔あった杭(境界標)が見当たらず境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、杭(境界標)が抜けてしまったり見えなくなってしまうことはよくあります。
境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、思いがけないことで境界紛争になることもあり得ます。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量をして隣接土地所有者と立会いの上で、解決するのが解決の近道です。
また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。まずはご相談ください。
境界確定測量とはどんなとき必要なのですか?
土地分筆登記や地積更正登記をするとき、土地を持っているがどの位の広さなのか分からないのではっきりさせておきたいとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。
分筆登記には境界確定測量が必ず必要なのですか?
原則として必要となります。
ただ、例外的なケースもあります。ご状況にあった適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。
法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
法務局に備え付けてある地図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。
現況測量はどんなとき必要となるのですか?
土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。

測量業務に関する費用・料金

下記金額は目安であり、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。その他の業務に関しましても対応できますのでお電話や、お問い合せフォームなどよりご質問・お問い合わせください。

土地現況測量 33,000円~
土地敷地調査 45,000円~
土地境界確定測量 130,000円~
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